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議案第9号「宮崎県知事の任期の期数に関する条例」反対討論 |
知事の公約で大きな焦点となっていた2つの公約が今議会に提案されました。 三宅副知事には2年間という短い間ではありましたが本県の発展、福祉の向上に大きく貢献いただきました。おかげで全国植樹祭、全国野鳥のつどいなど大きなイベントもつつがなく成功裏に終わることができました。また、今回の台風14号の被害にあたった被災地にも先頭に立って災害調査をいただき被災者のみなさんや県や市町村の担当者に温かいお見舞いや激励をいただきました。総務省に帰られましてもご自愛の上宮崎での経験を生かし、さらなるご活躍をご期待申し上げています。 さて、「宮崎県知事の任期の期数に関する条例」いわゆる多選自粛条例についてであります。 かつて、秋田県では、平成9年に行われた知事選に当選した寺田知事の公約に基づき、知事の「多選禁止条例」の制定が検討されました。ところが、この動きに対し当時の自治省が「法の下の平等や職業選択の自由などの点から憲法上疑義がある」という見解を示したことなどにより、条例案の提出を断念した経緯があります。しかし、平成11年には自治省の「首長の多選見直し問題調査研究会」は、「多選禁止が憲法上許される可能性があり、国民の間で十分な論議が必要だ」とする報告書をまとめています。国会審議においては、平成13年11月27日の衆議院総務委員会で山名靖英・総務大臣政務官は、「公職選挙法にはそのような規定はなく、条例によって多選を禁止する規定を設けることはできない」との認識を示しています。 今回提案されたこの条例案はこれらのことも勘案し「多選禁止」ではなく「多選自粛」という表現になっているのだと考えます。しかし、憲法や公職選挙法に抵触しかねない「多選禁止」でなく、たとえ「多選自粛」の努力規定であっても望ましい条例ではないと考えます。この場合、「多選禁止」ではなく「多選自粛」という表現にしても期待される効果は同じだからです。 そもそも安藤知事は、「知事職は県政執行の最高責任者で多くの権限が集中している。同一人物が長期にわたり勤めるとよどみが生じるおそれがあるので自らを律するために条例を制定し、より明確な形で県民に示したい」とその必要性をこの議会でも答弁されています。確かに多選による弊害・よどみもないとはいえません。 知事自身、就任式を終えた後の記者会見で、条例の実現の見通しを聞かれ「議会でこの条例が通らなければ、自分がそうすればよいことだ。」と答えておられます。 社民党県議団として 議案第9号「宮崎県知事の任期の期数に関する条例」に反対の理由を明らかにして反対討論を終わります。 議員諸氏の賛同をお願いします。 |
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