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県議会からのお知らせ

虚礼廃止にご理解とご協力を!

政治家が選挙区内
  • 各種行事に金品を贈ること
  • 中元、歳暮、花輪や祝儀等(親族等を除く)を贈ること
  • 暑中見舞い等のあいさつ状(自筆の返答を除く)や有料のあいさつ広告を出すこと
は、公職選挙法により禁止されています。

 宮崎県議会では、これらの行為を選挙区外においても行わないことにしています。
 さらに、公職選挙法では禁止されていない、弔電、祝電についても選挙区内外において行わないことにしています。
 県民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。

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