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平成12年6月定例議会の一般質問で「県庁各課・各出先機関に代表アドレスを割り振り、直接県民からの意見要望を関係各課で処理できるように」と要望していましたが、平成13年1月4日付けで実施する運びになったようです。 平成12年12月18日付け213−727号総務部長通知で、文書取扱規程(平成2年訓令甲第5号)の改正が通知され、この中で規程第35条が「・・・公印及び契印を省略した文書であって、情報政策課が運用する電子メールシステムを利用して、県の機関又は電子メールでの送付を了解している団体等に対して送付するもの・・・」となった旨言及されています。(改正規程の施行は、平成13年1月1日) 県庁LAN−WANが接続されていない所属については、恩恵がありませんが、まずは、一歩前進といったところでしょうか? がんばれ、電子県庁! 応援していまーす。 |
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